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【お役立ち情報】コロナに関連してチェックしておきたい給付金制度(2020.5.21)
- お役立ち情報
- 2020.05.21
新型コロナウイルス感染の影響は、
入居するはずだった人からキャンセルされてしまったり、
家賃の滞納や家賃減額請求をされたり・・・など
賃貸業界にも、様々な面で色濃く出ていますよね。
特に弊社イーブロードを導入いただいている物件様には、
一人暮らしの学生様や社会人など単身の世帯の割合が高く、
オーナー様や不動産管理会社様から
そういった不安やお話しをお伺いすることがございます。
そこで、入居者様から家賃の減額を請求されたり、
ご相談を受けたときに知っておくと便利な制度を
いくつかご紹介させていただきますね!
住居確保給付金について
やはり、オーナー様・管理会社様としては、
家賃が滞りなく支払われるためにできる事はないか、
一番気になる点だと思います。
この「住居確保給付金」は、
新型コロナウイルスの影響で休業などの収入減少により、
家賃の支払いが困難な状況に至る方、
また支払が困難になるおそれが生じている方に対し、
一定期間、家賃相当額が支給される制度です。
(原則3ヵ月、最大9ヵ月)
詳細はこちら
支給要件
・世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと
・国の雇用施策により給付や地方自治体が実施する類似の給付など、申請者及び同世帯に受けている人がいないこと
・世帯の預貯金の合計額が、各自治体が定める金額を超えないこと
・誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
住宅確保給付金の申請は、上記の要件を満たす必要があり、
また各自治体によって金額や要件に差分があります。
給付金の申請や相談窓口は?
給付金を受けられる条件や上限金額の確認・申請の窓口は、
各地の自立支援機関相談窓口となっています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
こちらに一覧でまとめてあるので、ご確認ください。
申請は受給希望者本人で行わなければなりませんので、
もし入居者様から家賃滞納や減額の相談を受けた場合には
上記から該当の相談窓口をご案内いただくとスムーズですね。
学生向けの支援・給付金制度
現在学生様向けの支援としては、
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変して
学費の支払や生活が困窮した学生様向けとして
日本学生支援機構より、
給付奨学金による支援が案内されています。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html
申し込み申請の手続きは、
通常の奨学金と同じく在学している各学校からとなり、
相談の窓口も在籍の学校となっています。
困窮学生へ10万~20万円を給付も
また5月19日には、文部科学相より
新型コロナウイルスの影響で困窮する学生への支援策として、
10万~20万円を給付する支援策の閣議決定が発表されました。
対象は、留学生を含む大学生、院生、短期大学生、専門学校生で、
新型コロナウイルスの影響によりバイト収入が
激減したなどの学生には10万円、
住民税非課税世帯(各自治体による)は20万円
とされています。
こちらも奨学金同様に、
申請は在学中の各学校から行い、
日本学生支援機構を通じて
給付を受け取る仕組みとなっていますね。
入居者様へ適切な制度への申請を促して
入居者様からの相談があった際には、
まず給付金支給に関する相談窓口の案内を行い、
申請をするよう促していくことが必要ではないかと思います。
・住宅確保給付金に関しては、自立支援機関へ
・学生様の奨学金や給付金は各在籍中の学校へ
テナントの賃料減額対応について
家賃の減額に応じた場合について、国税庁が以下のように回答しています。
【賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合】
通常、企業が賃貸借契約を締結している取引先に対して賃料の減額を行った場合、その賃料を減額したことに合理的な理由がなければ、減額前の賃料の額と減額後の賃料の額との差額については、原則として相手方に対して寄附金を支出したものとして取り扱われることになります。
しかし、以下の場合は、寄附金ではなく【取引条件の変更】とできるそうです。
1.取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、
事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること
2.貴社が行う賃料の減額が、取引先等の復旧支援
(営業継続や雇用確保)を目的としたものであり、
そのことが書面などにより確認できること
3.賃料の減額が、取引先等において被害がしょうじた後、
相当の期間(通常の営業活動を再開するための
復旧過程にある期間をいいます)内に行われたものであること
またテナント側においては、減額=受贈益が生じることになりますが、
事業年度を通じて減額によって
浮いた分を含めた収入金額よりも損金が多い場合には、
課税が生じることはない、とされています。
<参考>法令解釈通達 第4款 9-4-6の2
災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等
また、売掛債権の免除が損金として認められる期間について、
国税庁のサイトに記載されています。
免除した金額が非課税である損金として認められるのは、
取引先が通常の営業活動を再開するための復旧期間内が前提とされています。
その他の給付金などの制度について
紹介したもの以外にも、
子育て世帯向けなど、多くの支援制度が存在します。
政府では、各種支援・行政の取り組みについて
まとめている特設ページがありますね。
ぜひお持ちの賃貸物件の入居者様に合わせて、
該当する制度などがあれば、
印刷してマンションの共用部に掲示するなど、
支援制度の周知を行ってはいかがでしょうか?
私たちイーブロードとしても、
オーナーの皆様にお役立ていただける情報がないか、
常に最新情報を気にかけ発信できるようにつとめてまいります。
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